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賃金
労働基準法第11条「賃金、給与、手当、賞与その他名称の如何を問わず、 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と規定されているように、 労働の対価として、使用者が労働者に支払うものである。具体的には、 基準内賃金(基本給+諸手当)と基準外賃金(残業手当、休日出勤手当等)に分けられる。