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クーリング・オフ(Cooling off)
消費者保護の立場から、「不意打ち的な取引」や「複雑で危険な取引」として規制対象である、 訪問販売や電話勧誘販売等による契約については、一定の冷却期間(クーリング・オフ期間という) 内であれば、違約金を払うことなしに、一方的に申し込みの撤回、解約ができる制度をいう。 ちなみに、割賦販売や訪問販売は8日間、マルチ商法等は20日間が、 クーリング・オフ期間になっている(契約規定により異なる場合あり)。